| ① |
事業所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行います。 |
| ② |
事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供
されるよう配慮して行います。 |
| ③ |
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用
者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ること
がないように、公正中立に行います。 |
| ④ |
事業の運営に当たっては、市町村・地域包括支援センター・老人介護支援センター・他の指定居宅
介護支援事業者・指定介護予防支援事業者・介護保険施設等との連携に努めます。 |
| ⑤ |
事業所は、正当な理由なく指定居宅介護支援事業の提供を拒みません。 |